EUと日本では食品安全基準が全く違うのはなぜだろう?
EU全体では人口が4億4720万人います
そのEUの人々の食生活を守ってるのが食品安全基準です
株式会社 日向の鳥辺康則です
その食品安全基準は日本はるかに上回る厳しいものになっています
何故なのでしょうか?
EUでは輸入禁止や使用禁止なものでも日本では平気で認められています
背景には食品自給率の低い日本では外交手段として様々な不都合な食品を輸入せざるを得ない立場になっているように感じます
例題をいくつか出してみます
(1)食肉の成長ホルモン剤残留問題
17-βエストラジオール(成長ホルモン剤)の発がん性については、医療目的の使用に伴う乳がん、子宮内膜がん、卵巣がんのリスクの上昇等、ヒトの疫学的データから十分な証拠があります
動物実験においても長期間投与による発がん性の十分な証拠があるとみなされており、この点については国際的な合意が得られています
EUは発がん性があるとされる食肉の成長ホルモン剤使用と食肉への残留を認めません
そのため、肥育に成長ホルモン剤を使用している米国産牛豚肉の輸入を禁止しています
日本は、成長ホルモン剤の食肉への残留を認めているため、肥育に成長ホルモン剤を使用している米国産牛豚肉の輸入や豪州産牛肉の輸入を認めている
(2)神経毒性があるネオニコチノイド農薬問題
EUは2018年に3種類のネオニコチノイド農薬の屋外散布を禁止したが、日本はその使用を認めているどころか規制緩和をして残留度を大幅に緩和しています
(3)遺伝子組み換え食品(GMO)問題
EUは遺伝子組み換え食品(GMO)の表示の義務化を例外なしで実施してます
日本は大豆油などの加熱処理した食品の遺伝子組み換え表示を免除している
つまりほとんど加工された食品類は表示しなくて良いことになってます
(4)ゲノム編集食品問題
EUはゲノム編集食品を遺伝子組み換え食品と同じ扱いにして、安全性審査や表示を義務付けています
日本は安全性審査や表示の義務化はなく、事実上野放しの状態であり、行政に届け出さえすれば製造や販売をして良いことになっています
安全性の確認やその後の調査等は全くされる予定もありません
(5)アフラトキシン規制問題
アフラトキシンは自然界で最高の発がん性を持っており、汚染された飼料を食べた乳牛からは、その10分の1の発がん性を持っているアフラトキシンM1を含んだ乳が生産されます
EUは「アフラトキシンM1の摂取量は合理的に達成可能な範囲でできる限り低くすべき」との立場を表明しています
アフラトキシンM1基準値として、生乳は0.05μg/kg、調製粉乳は0.025μg/kg、乳幼児向け特殊医療目的の栄養食品は0.025μg/kgを設定しています
日本のアフラトキシンM1基準値はEUのそれの10倍から20倍緩んです
2010年度に日本で行われた乳児用調製粉乳のアフラトキシンM1汚染実態調査では、粉末から0.177μg/kgのアフラトキシンM1が検出されました
これはEUでは流通が認められない数値です
なのにこのことはメディアを含め全く公表されません
なぜこのような大きな違いが出るのでしょうか?
データやエビデンスはしっかりあるのに危険性を認めない日本です
そのベースになっている考えが「予防原則」なんです
予防原則は、簡単に言うと安全性が認められないものは許可しないと言う考え方です
日本は病気等の因果関係や危険性が認められない限りは使用を認めると言う考え方なのです
これって正反対ですよね
この予防原則と言う考え方はもともとは環境保護の視点で世界で使われているのです
EUはこれを食の安全分野でも使用してます
予防原則は、1960年代後半から70年代に当時の西ドイツで酸性雨や北海の海洋汚染に対する厳格な規制政策として採用されました
その考え方は、「科学による決定的で確実な理解がいまだ得られていない場合にも行動する」というものです
つまりは科学的因果関係がはっきりしてなくても疑わしいものは即行動に移さなければ環境問題は間に合わなくなると言うことです
その後、80年代から90年代初めにかけてオゾン層保護、北海保護などに関する国際会議の宣言や議定書で予防原則が採用され、世界的に普及してきました
そして、92年の地球サミット(国連環境開発会議)で採択された「環境と開発に関するリオ宣言」で予防原則が正式に採用されたんです
つまり科学で証明されてから行動していては間に合わないと言うことです
EUは80年代から食品安全分野で予防原則を取り入れてきたんです
89年には予防原則に基づいてホルモン剤を使用した米国からの食肉の輸入を禁止しました
BSE問題では96年に英国からの牛肉の輸出を禁止し、遺伝子組み換え食品についても例外のない全面表示の義務化を行っています
そして、EUは2002年に採択された「食品法の一般原則を定める規則」で食品法の重要事項として予防原則を取り入れ、正式に法制化したのです
日本は環境問題では予防原則を導入しているが、食品安全分野では頑なにその導入を拒否しています
何故なのでしょうか?
過去にも日本の厚生労働省が認めて許可してきた食品添加物が後になって危険性が分かり禁止になった事例がたくさんあります
それに対して日本人は誰も政府を訴えないし疑問にも思わない人が多いかもしれません
安全性が認められる頃にはすでにそれを食べた子供たちや赤ちゃんに多大なる影響が起きているのです
農薬大国日本の中で、ネオニコチノイド系農薬と子供たちの発達障害や学習障害の増加が関連性があると言われています
ネオニコチノイド系農薬を大量に使用し始めた時期と子供たちに異変が起きた時期が全く一緒でありその使用量の増加に伴って障害者の増加が増えたグラフは一致してるのです
にもかかわらず政府は真剣に検査することもなく認めようともしません
これは農薬だけの問題ではありません
全てにおいて日本政府は政治的圧力によって不都合なものを輸入せざる得ない立場になっているのです
それに違和感を全く覚えない日本人も多いです
今回はちょっと厳しい間かもしれませんがそんなことを感じてブログに書きました
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