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お店や会社は要チェック!卸業は要確認!『インボイス制度』でお客さんの納税負担アップ⁉

来年令和5年の10月よりスタートする『インボイス制度』もう検討はされましたか?素人なりに色々調べてみました( ;∀;)

お店や会社されてる方は要チェック!その仕入れ先では税控除されないかも…!

そして、お店や会社さんに商品を卸している方はさらに注意が必要!

免税されていた方もお店や会社と取引している方はさらに要注意!

インボイス制度とは?

『インボイス』は適格請求書という意味だそうです。

現状

売上消費税(お客さんから預かった分)-経費消費税(支払った分)=納税消費税

って形で申告&納税されることが多いかと思います。

※『経費消費税』は仕入れた商品の消費税も含まれるそうです。

今は、基本的にどこからの請求書でも消費税の控除を受けれたようですが、来年10月からは『適格請求書』でなければ控除できません!って事になったようです。

つまり

売上消費税10万円-経費消費税5万円(適格請求書”以外”

消費税納税 10万円

売上消費税10万円-経費消費税5万円(適格請求書)

消費税納税 5万円

適格請求書かどうかで納税消費税が違う

 

皆さんはどの業者さんから商品を仕入れたいですか?

もちろん控除対象となる『適格請求書』を発行できるところから仕入れたいですよね。

これによって…

同一商品を扱っている別の業者から仕入れる。仕入先を変える。(適格請求書を出せる仕入先に変更)

消費税の納税負担が増すので仕入先へ値下げを要求。(負担分の値引き要求)

って事が起こる可能性が・・・

もちろん解約のケースも出てきますが、このころにはビーワンの新制度もスタートしてるので同じ掛け率では契約できな可能性大!

卸先に会社や店舗など領収書を必要とする方がいる場合にはインボイス申請を検討した方が良いかも。

ただし!注意が必要です!

インボイスを申請するには課税業者になる必要があります。今まで、年間売上一千万円以下で納税免除されていた方もインボイス登録する、となったら一千万円以下でも納税しないとだめって事のようです!

お客(卸先)さんをきちんと確認して、『インボイス申請するか』、『インボイス無視するか』をご検討ください。

来年令和5年3月末までの申請で10月スタートに間に合います。それ以降の申請は来期スタートとなるようです。

詳しいインボイスの説明はコチラ→国税庁インボイス制度

 

YouTubeでも色々な会計士さんや税理士さんが『インボイス制度』について動画をアップしています。そちらを参考にするのも良いかも。

ただし、YouTube動画だけを鵜呑みにするのは危険なので、国税庁の公式HP↑を必ず確認しましょう。

最後まで読んでいただきありがとうございました。私も素人ながら色々と調べてブログにさせていただきました。誤字や税務表示など違う部分もあるかと思いますがご了承ください。

 

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